働き方改革が目指すもの
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢社会」による生産人口の減少、働く方のニーズの多様化などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要よです。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
中小企業・小規模事業者の働き方改革とは?
「働き方改革」は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつなります。
さて、ここで皆様に質問です。
『皆様にとって、魅力ある職場ですか?』
「従業員からも、求職者からも選ばれる職場」とはどのような職場でしょうか?
これを実現するには、「働きやすさ」と「働きがい」の両輪をうまく回すことが必要不可欠です。
様々な取り組みをするにあたっては、「目的を浸透させやすい」「情報共有がされやすい」「効率よく従業員間のコミュニケーションを取ることができる」と言った中小企業・小規模事業者だからこその強みをいかし、『働き方改革』で強い組織を作りませんか?
働き方改革の中身
「残業時間の上限規制」
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも(特別条項を締結)、年間720時間、時間外労働+休日労働は1カ月100時間未満、かつ時間外労働+休日労働は複数月(2~6か月)平均80時間までを上限とされます。
※時間外労働の月45時間超は年間6回まで
[施行時期]
大企業 2019年4月~
中小企業 2020年4月~
「高度プロフェッショナル制度」
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人の労委、労使委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜割増賃金等の規定の適用除外にできます。
[施行時期]
2019年4月~
「同一労働同一賃金」
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
[施行時期]
大企業 2020年4月~
中小企業 2021年4月~
「有給休暇の取得義務化」
2019年4月1日以降に年間10日間以上の有給休暇を付与した労働者には、企業は、付与日(基準日)から1年以内に最低5日の有給休暇を取得させることが、企業に対して義務付けられました。
この有給休暇の取得義務に違反した場合には「1人あたり30万円以下の罰金」という罰則が定められました。
[施行時期]
2019年4月~
「勤務時間インターバル制度」
1日の勤務終了後、翌日の出社時間までにに一定時間のインターバル(休息時間)確保に努めなければなりません。
[施行時期]
2019年4月~
「産業医の機能強化」
産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。
[施行時期]
2019年4月~