メンタルヘルス

職場のメンタルヘルスに関する施策とは

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職場のメンタルヘルスの経緯

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。

1988年労働安全衛生法が改正され、従業員のメンタルヘルスに対する企業の努力義務が盛り込まれました。

1988年9月1日「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の策定
2000年8月9日「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)の策定
2006年3月31日「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の策定
2015年12月1日「ストレスチェック制度」施行

労働者の心の健康の保持増進のための指針

2000年「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
2006年「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
に基づき4つのケアを推進する体制を企業に求めています。

<心の健康づくり4つのケア>

  1. セルフケア:従業員自らが行う活動
  2. ラインケア:管理監督者などが行う活動
  3. 事業所内産業保健スタッフによるケア:産業医や安全衛生担当が行う活動
  4. 事業所外の専門家、機関を活用したケア:医療機関などを利用した活動

ストレスチェック制度

2015年12月1日「ストレスチェック制度」が施行され、労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回この検査を全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました。

(※)契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外。

従業員の健康を守るTHP(Total Health Promotion)

THPとは「Total Health promotion Plan(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)」の略称です。
働く人すべてを対象にした「心とからだの健康づくり運動」のことです。

1988年に労働安全衛生法が改正されたことで、THPは事業者の努力義務となっています。

産業医、運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当員、産業栄養指導担当者、産業保健指導担当者が連携し、従業員の健康の保持増進にあたります。

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